○広域紋別病院企業団職員の児童手当事務取扱要領

平成23年1月19日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 企業団に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務に関する取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この要領の定めるところによる。

(認定の請求)

第2条 職員は、法第7条の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求をする場合は、児童手当認定請求書(別記様式第1号。以下「認定請求書」という。)を所属長に提出しなけれはならない。

2 前項の認定請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 職員及び支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 職員が支給要件児童のうちその子である児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該事実を明らかにした監護・生計同一に関する申立書(別記様式第2号)

(3) 職員が支給要件児童のうち父母に監護されず、又は父母と生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するものであるときは、当該事実を明らかにした監護・生計維持に関する申立書(別記様式第3号)

(4) 職員の前年(1月から5月までの月分の児童手当については、前前年とする。)の所得につきその所得の額を明らかにし、法第5条第1項に規定する扶養親族等の有無及び数を明らかにした市町村長の所得等に関する証明書(別記様式第4号)

(5) 法第5条第1項に規定する児童があるときは、当該事実を明らかにした扶養親族でない児童の生計維持に関する申立書(別記様式第5号)

3 所属長は、第1項の認定請求書を受理したときは、認定請求書の記載事項及び添付書類に不備がないかどうかを点検し、速やかに総務課長に進達すること。

4 総務課長は、前項の規定により認定請求書の進達を受けたときは、その内容を審査し、次により処理するものとする。

(1) 受給資格があるものと認めたときは、支給額を決定し、児童手当受給者台帳(別記様式第6号)に記載するものとする。

(2) 受給資格がないものと認めたときは、児童手当認定請求却下通知書(別記様式第7号)を所属長を経由して当該職員に通知すること。

(改定の請求)

第3条 職員は、法第9条第1項の規定により児童手当の額の改定の請求をする場合は、児童手当額改定請求書(別記様式第8号。以下「改定請求書」という。)を所属長に提出しなければならない。

2 前項の改定請求には、法第6条第1項に規定する児童手当の額の算定の基礎となる数の増加の原因となる児童に係る前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添えなければならない。

3 所属長は、第1項の改定請求書を受理したときは、前条第3項の規定の例により処理するものとする。

4 総務課長は、前項の規定により改定請求書の進達を受けたときは、前条第4項の例により処理するものとする。

(改定届)

第4条 児童手当の支給を受けている職員は、法第9条第3項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童手当額改定届(別記様式第9号。以下「改定届」という。)を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の改定届を受理したときは、第2条第3項の規定の例により処理するものとする。

3 総務課長は、前項の規定により改定届の進達を受けたときは、児童手当受給者台帳を整理するものとする。

(現況届)

第5条 児童手当の支給を受けている職員は、毎年6月1日から6月30日までの間に、その年の6月1日における児童手当現況届(別記様式第10号。以下「現況届」という。)を所属長に提出しなければならない。

2 現況届には、第2条第2項第4号及び第5号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、認定請求書に添えて当該書類が既に提出されているときは、この限りでない。

3 所属長は、現況届を受理したときは、第2条第3項の規定の例により処理するものとする。

4 総務課長は、前項の規定により現況届の進達を受けたときは、その内容を審査し、第2条第4項の規定の例により処理するほか、手当額を減額すべきものと認めたとき、又は支給事由が消滅したと認めたときは、児童手当受給者台帳を整理し、所属長を経由し該当者にその旨連絡する。

(受給事由消滅届)

第6条 児童手当の支給を受けている職員は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、児童手当受給事由消滅届(別記様式第11号。以下「受給事由消滅届」という。)を所属長を経由し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により受給事由消滅届を受理したときは、その内容を審査し、児童手当受給者台帳を整理するものとする。

(支払期日)

第7条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払期月における支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を児童手当の支給日とする。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

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広域紋別病院企業団職員の児童手当事務取扱要領

平成23年1月19日 訓令第4号

(平成23年4月1日施行)