○広域紋別病院企業団特別職報酬等審議会条例

平成23年1月19日

条例第18号

(設置)

第1条 企業長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、広域紋別病院企業団特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 企業長は、企業団の議員の議員報酬の額、非常勤の特別職の報酬の額及び企業長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は企業団を組織する市町村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度企業長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

広域紋別病院企業団特別職報酬等審議会条例

平成23年1月19日 条例第18号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償 
沿革情報
平成23年1月19日 条例第18号