○広域紋別病院企業団職員の互助団体に関する条例

平成23年1月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、企業団に勤務する職員(以下「職員」という。)の共済制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(互助団体)

第2条 この条例において「互助団体」とは、この条例の定めるところにより、職員が相互扶助及び福利増進の事業を行うことを目的として組織するものをいう。

2 互助団体は、職員をもって会員としてこれを組織する。

(事業)

第3条 互助団体は、前条第1項の目的を達成するため福利厚生に関する必要な事業を行うものとする。

(設立)

第4条 互助団体は、その事業を行うために必要な規約を定めて企業長に提出し、設立の承認を受けなければならない。

2 前項の規約には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 事務所に関する事項

(2) 会員に関する事項

(3) 会員の入会金及び掛金に関する事項

(4) 組織に関する事項

(5) 事業に関する事項

(6) 会計及び資産の管理に関する事項

(7) 監査に関する事項

3 互助団体は、第1項の規約を改正し、又は廃止する場合は、企業長の承認を受けなければならない。

(経費)

第5条 互助団体の経費は、会員の入会金及び掛金、広域紋別病院企業団交付金その他の収入をもって充てる。

(補助金)

第6条 企業団は、毎年度その予算の範囲内において、互助団体に対して補助することができる。

(便宜の供与)

第7条 企業長は、互助団体の円滑な運営を図るため、職員に互助団体の事務に従事させることができる。

2 企業長は、その管理に係る施設を無償で互助団体の使用に供することができる。

(報告の徴収)

第8条 企業長は、互助団体の業務の執行に関して必要な報告を求めることができる。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

広域紋別病院企業団職員の互助団体に関する条例

平成23年1月19日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成23年1月19日 条例第15号