○広域紋別病院企業団ハラスメントの防止に関する規程
平成23年1月19日
管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の利益の保護及び能率の発揮を目的として、セクシャル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止等のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 企業団に勤務する職員をいう。
(2) セクシャル・ハラスメント 職場における性的な言動に対する他の職員の対応等により当該職員の勤務条件に関して不利益を与えること、又は性的な言動により他の職員の職場環境を害することをいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為をいう。
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントを受けたことにより職員の勤務環境が害されること、及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件に関して不利益を受けることをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントをなくすために、互いの人格を尊重し、対等なパートナーとしての意識の下に職務を遂行しなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員が、その能率を十分に発揮できるような勤務環境確保のため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(苦情相談への対応)
第5条 職員のハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 相談窓口は、企業長が指定した者とし、苦情相談の申出を受けたときは、当該申出をした者(以下「申出人」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処理に当たるとともに、その結果を総務課長に報告するものとする。
3 総務課長は、前項の規定により報告を受けたときは、必要に応じて当該苦情相談の申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。
4 総務課長は、前項の規定により苦情相談に係る問題解決を図ることが困難と認められるときは、事務局長にその旨を報告するとともに、当該苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を受けるため、別に定めるハラスメント処理委員会の会議の開催を要請するよう求めるものとする。
(ハラスメント処理委員会の設置)
第6条 ハラスメントに関する苦情相談に係る問題の解決を図るため、企業団にハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 院長、副院長、事務局長、看護部長、事務部長、薬剤部長、医療技術部長、総務課長
(2) ハラスメントが発生した関係部署等の責任者(以下「責任者」という。)
(3) その他院長が指名する者
3 委員会の委員長は院長を、副委員長は副院長をもって充てる。
4 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
5 委員長は、会議を招集し、議事をつかさどる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会開催の申出等)
第7条 責任者は、委員会で処理することが適当と判断した場合又は申出者が委員会での処理を申し出た場合は、相談窓口に対して委員会の開催を申し出る。
2 委員会は、相談窓口から開催の要求があったときには、関係者による事情聴取を行う等適切な調査活動によって迅速に案件を処理する。
3 委員会で解決が困難な場合は、苦情を申し出た職員が弁護士又は他の相談機関に相談することを妨げない。
(プライバシーの保護等)
第8条 ハラスメントに関する苦情相談の処理を担当する職員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日管理規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日管理規程第1号)
この規程は、令和4年9月1日から施行する。