○広域紋別病院企業団職員の年次有給休暇の繰越し使用について
平成23年1月19日
制定
年次有給休暇の繰越し使用については、下記のとおり取り扱うこととしたので、この旨を職員に周知願います。
記
(繰越し使用を認める年次有給休暇の日数)
1 翌年へ繰越し使用を認める年次有給休暇の日数は、これを一年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。
(繰越し使用期限)
2 年次有給休暇を繰り越して使用できる期限は、繰り越された年度限りとする。
3 適用日
本繰越し措置は、平成23年4月1日から適用する。
(年次有給休暇管理薄)
4 本繰越し措置の実施に伴い、本年度以降の職員の年次有給休暇に関しては、別記様式の年次有給休暇管理簿を作成して繰越し日数等を確認するものとする。