○広域紋別病院企業団職員懲戒審査委員会規程
平成23年1月19日
管理規程第14号
(設置)
第1条 職員の懲戒処分について審査を行わせるため、広域紋別病院企業団職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長には院長を、副委員長には事務局長をもって充て、委員は職員のうちから企業長が任命する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第3条 委員の任期は、当該委員が任命されたときの職を有する期間とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査)
第5条 企業長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分については、これを委員会の審査に付するものとする。
2 委員会は、審査に付された事案について必要があると認める場合は、当該本人その他関係者の出席を求めて審査の参考に資することができる。
(秘密の保持)
第6条 委員会の会議は非公開とし、委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己又はその親族に係る事案については、その議事に加わることができない。
(報告)
第8条 委員会は、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、企業長に審査の経過及び結果を報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。