○広域紋別病院企業団職員の懲戒処分等に関する規程
平成23年1月19日
管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の懲戒処分等を厳正かつ公正に行うとともに、不祥事の発生を防止することを目的として、広域紋別病院企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第11号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において用いる用語の意義は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び関係法令の定めるところによる。
(懲戒処分等の種類及び順位)
第3条 地方公務員法第29条第1項の規定に基づいて行う懲戒処分及び懲戒処分に至らない指導上の処分(以下「懲戒処分等」という。)の種類及び順位は、次のとおりとする。
(1) 懲戒処分
ア 免職 職員としての身分を失わせる処分
イ 停職 1日以上6月以下の範囲で、職務に従事させず、停職の期間中はいかなる給与も支給されない処分
ウ 減給 1日以上6月以下の範囲で、給料の10分の1以下を減ずる処分
エ 戒告 非違行為の責任を確認させ、将来を戒める処分
(2) 懲戒処分に至らない指導上の処分
ア 文書訓告 企業長が文書により行う注意
イ 口頭訓告 企業長が口頭により行う注意
(懲戒処分等の基準等)
第4条 懲戒処分等の種類及び程度を決定するときは、第3項に規定する懲戒処分等の基準を参考にして、次に掲げる事項を総合的に考慮の上適正に判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為の有無
(6) 日常の勤務態度及び非違行為後の対応
2 次項に規定する懲戒処分等の基準に掲げられていない非違行為については、懲戒処分等の基準のうち類似のものを参考に判断するものとする。
3 懲戒処分等の基準は、非違行為の区分に応じ、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法等に関するもの 地方公務員法等違反に係る職員の懲戒処分等の基準(別表第1)による。
(2) 道路交通法に関するもの 道路交通法違反に係る職員の懲戒処分等の基準(別表第2)による。ただし、調査の結果、事故が全く相手方の責任に基づくものである場合又は不可抗力による場合には、これを適用しない。
(懲戒処分等の加重)
第5条 懲戒処分等を行う場合において、非違行為を行った者が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分等の基準よりも重い処分等を行うことができる。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき、又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分等を受けたことがあるとき。
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
(懲戒処分等の軽減)
第6条 懲戒処分等を行う場合において、非違行為を行った者が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分等の基準よりも軽い処分等を行うことができる。
(1) 職員が自らの非違行為を自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(3) 日常の勤務成績が特に優秀な者であるとき。
(1) 事故の相手方に重大な過失があったものと認められるとき。
(2) 違反行為に係る自動車及び原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運行について、公務上の緊急性が認められるなどの特殊な事情があったとき。
(3) その他事故の状況等を総合的に勘案して軽減すべき事情があると判断されるとき。
3 前項の規定は、酒酔い運転(車両又は酒類の提供者及び同乗者を含む。)、麻薬等服用運転、共同危険行為等禁止違反、無免許運転(免許証の更新忘れ状態によるものを除く。)、酒気帯び運転(車両又は酒類の提供者及び同乗者を含む。)、速度超過(30キロメートル毎時以上(高速道路にあっては40キロメートル毎時以上))、過労運転等、無車検運行等、無保険運行又は死傷事故の場合の救護等措置義務違反(以下「ひき逃げ」という。)若しくは物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(以下「あて逃げ」という。)については、適用しないものとする。
(関係職員の懲戒処分等)
第7条 職員の懲戒処分等を行った場合において、当該職員以外の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該関係職員に対しても懲戒処分を行うものとする。
(1) 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合
(2) 職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、これを黙認し、又は当該職員と共に非違行為の全部又は一部を行った場合
2 職員の道路交通法違反行為に関して、当該運転者以外の職員で責任があると認められる者があるときは、その者の責任の程度その他の事情を考慮して懲戒処分等を行うものとする。
3 私用による私有の自動車の運行中に発生した違反行為等については、前項の規定は適用しないものとする。
(告発又は告訴)
第8条 職員が行った非違行為のうち、刑事事件に係る事案については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に定めるところにより告発又は告訴を行う。
(起訴された場合の措置)
第9条 職員が非違行為を理由として起訴された場合は、地方公務員法第28条第2項第2号の規定に基づき、直ちに当該職員を休職するものとする。この場合において、懲戒処分の種類及び程度は、裁判の経過に応じて決定するものとする。
(懲戒処分を受けた者への措置)
第10条 懲戒処分を受けた者に対する次期定期昇給については、次のとおり昇給号数を減ずるものとする。
(1) 停職1月超 4号減
(2) 停職1月以下 3号減
(3) 減給 6月 2号減
(4) 戒告 3月 1号減
2 懲戒処分を受けた、行政職給料表5級以上、医療職給料表(一)4級以上、医療職給料表(二)6級以上及び医療職給料表(三)5級以上の者については、次期定期昇給は行わないものとする。
(報告)
第11条 非違行為があったときは、当該職員は、速やかに所属長を通じ企業長に口頭報告するとともに、非違行為の顛末等について、文書により企業長に報告しなければならない。
2 所属長は、当該職員から非違行為の報告を受けた場合には、速やかに企業長に報告するものとする。
(所属長の責務)
第12条 所属長は、常に所属職員の行動の把握に努め、所属職員が非違行為を現に行い、又は行ったことが明らかであると判断した場合は、遅滞なくその旨を総務課長に報告しなければならない。
(懲戒処分等の公表基準)
第13条 地方公務員法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分のうち停職以上の処分を行った場合及び地方公務員法第28条第2項第2号の規定に基づき、刑事事件に関し起訴された職員に対して休職処分を行った場合には、公表するものとする。
2 公表の内容は、次のとおりとする。
(1) 停職以上の場合 被処分者の所属名、職名、処分内容、処分年月日及び事件概要
(2) 刑事事件休職の場合 被処分者の所属名、職名、年齢、処分内容、処分年月日及び事件概要
3 前2項の規定にかかわらず、収賄、詐欺、横領等により警察等で氏名が既に明らかにされている場合又は重大な過失による事件若しくは事故で社会的な影響が極めて大きいと判断される場合には、氏名を公表することができる。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該処分について公表しないことができる。
(1) 事件の被害者から公表しないよう請求があった場合
(2) 公表することにより被害者が特定されるおそれが生ずるなど、被害者の人権に配慮する必要がある場合
(3) 道路交通法違反を理由とする懲戒処分で、飲酒運転、ひき逃げ等の重大な過失がなかった場合
5 公表は、懲戒処分等を行った後、速やかに報道機関へ資料提供するなど、適切な方法により行うものとする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
地方公務員法等違反に係る職員の懲戒処分等の基準
違反行為 | 懲戒処分の種類 | |||
一般服務違反関係 | (1) | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | |||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | |||
(2) | 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
(3) | 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 | |
(4) | 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り業務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
(5) | 職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | |
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | |||
(6) | 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | |
(7) | 違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は業務の正常な運営を阻害する怠業的行為をした場合 | 減給又は戒告 | |
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | 免職又は停職 | |||
(8) | 秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし業務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 | |
(9) | 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 (地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職員が対象) | 戒告 | |
(10) | 営利企業等従事 | 企業長の許可を得ないで営利企業等に従事した場合 | 減給又は戒告 | |
(11) | 入札談合等に関与する行為 | 企業団が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 免職又は停職 | |
(12) | 個人情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 | |
(13) | セクシャル・ハラスメント (注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。 | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 | |||
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合 | 免職又は停職 | |||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 | |||
(14) | パワーハラスメント (注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。 | 職務的立場を利用して、職員に対し無視、冷遇、時間外勤務の強要、業務上のミスに対する必要以上の追及、雇用の不安感をあおる言動など、人権の侵害に当たるような行為(以下「嫌がらせ行為等」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 | |
嫌がらせ行為等を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合 | 免職又は停職 | |||
嫌がらせ行為等を行った場合 | 減給又は戒告 | |||
公金公用物不正取扱い関係 | (1) | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 |
(2) | 窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職 | |
(3) | 詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合 | 免職 | |
(4) | 紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | |
(5) | 盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |
(6) | 公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
(7) | 失火 | 過失により職場において出火を引き起こした場合 | 戒告 | |
(8) | 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 | |
(9) | 公金・公用物処理の不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 | |
(10) | コンピユ-タの不適正使用 | 職場のコンピュ-タをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、業務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
業務外非行関係 | (1) | 放火 | 放火をした場合 | 免職 |
(2) | 殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |
(3) | 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職又は減給 | |
(4) | 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | 減給又は戒告 | |
(5) | 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
(6) | 横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | 免職又は停職 | |
(7) | 窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | |||
(8) | 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 | |
(9) | 賭博 | 賭博をした場合 | 減給又は戒告 | |
常習として賭博をした場合 | 停職 | |||
(10) | 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合 | 免職 | |
(11) | 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 | |
(12) | 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を代償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合 | 免職又は停職 | |
(13) | 痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職又は減給 | |
道路交通法違反関係(人身又は物損事故を引き起こし、相手を死傷させた場合又は交通法規に違反した場合) | 別表第2に定めた基準による | |||
監督責任関係 | (1) | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分等を受ける場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 ※私用による私有の自動車の運行中に発生した違反行為については、監督責任の適用はしないものとする。 | 減給又は戒告 |
(2) | 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職又は減給 |
別表第2(第4条関係)
道路交通法違反に係る職員の懲戒処分等の基準
事故等の区分違反行為の区分 | 人身事故 | 物損事故 | 自損事故・事実発覚・その他 | ||||||
死亡等事故 | 重傷事故 | 軽傷事故 | |||||||
重過失 | 双方過失 | 重過失 | 双方過失 | 重過失 | 双方過失 | 重過失 | 双方過失 | ||
酒酔い運転又は車両の提供者・麻薬等服用運転・共同危険行為等禁止違反 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
酒酔い運転同乗者又は酒類の提供者 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 6月 | 停職 3月 | 停職 1月 |
無免許運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
酒気帯び運転又は車両の提供者 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 停職 6月 | 停職 3月 | 停職 1月 |
酒気帯び運転同乗者又は酒類の提供者 | 免職 | 免職 | 停職 6月 | 停職 3月 | 減給 6月 | 減給 3月 | 減給 1月 | 減給 1月 | 戒告 |
過労運転等・無車検運行等・無保険運行 | 免職 | 停職 6月 | 停職 3月 | 減給 6月 | 減給 3月 | 減給 1月 | 減給 1月 | 戒告 | 戒告 |
速度超過(30km毎時以上) | 免職 | 停職 6月 | 停職 3月 | 減給 6月 | 減給 3月 | 減給 1月 | 減給 1月 | 戒告 | 戒告 |
上記以外の違反 | 停職 3月 | 停職 1月 | 停職 1月 | 減給 3月 | 減給 1月 | 戒告 | 戒告 | 戒告 | 文書又は口頭訓告 |
ひき逃げ | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | |||
あて逃げ | 1段階上の処分とする。 |
用語の意味
1 「死亡等事故」とは、他人を死亡又は再起不能の状態に至らしめた事故をいう。
2 「重傷事故」とは、他人に負傷を与え、その治療に要する期間(医師の診断によるもの)が30日以上である事故をいう。
3 「軽傷事故」とは、他人に負傷を与え、その治療に要する期間(医師の診断によるもの)が30日未満である事故をいう。
4 「物損事故」とは、他人の物を損壊させるに至った事故をいう。
5 「自損事故」とは、違反行為をした者自身が負傷するに至った事故をいう。
6 「事実発覚・その他」とは、違反行為が発覚した場合又は事故を生じない法令違反などをいう。
7 「重過失」とは、職員の過失割合が、おおむね8割以上ある場合をいう。
8 「双方過失」とは、職員の過失割合が、おおむね4割から7割ある場合をいう(4割未満の場合は、事故等の区分における「その他」の欄により処分する。)。
9 「酒酔い運転」とは、飲酒量にかかわらず、酩酊状態で運転する行為をいう。
10 「車両の提供者」とは、酒気を帯びていて飲酒運転をするおそれのある者に対して、車両を提供した者をいう。
11 「同乗者」とは、ドライバ-が酒気を帯びていることを知りながら、同乗した者をいう。
12 「酒類の提供者」とは、飲酒運転のおそれのある者に対して、酒類を提供した者をいう。
13 「酒気帯び運転」とは、体内のアルコ-ル濃度が呼気1リットル中0.15mg以上、又は血液1ミリリットル中0.3mg以上をいう。
14 「ひき逃げ」とは、死傷事故の場合の救護等措置義務違反をいう。
15 「あて逃げ」とは、物損事故の場合の危険防止等措置義務違反をいう。