○広域紋別病院企業団職員の定年等に関する規程

平成23年1月19日

管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、広域紋別病院企業団職員の定年等に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第9号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 企業長は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付するものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

第3条 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

広域紋別病院企業団職員の定年等に関する規程

平成23年1月19日 管理規程第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成23年1月19日 管理規程第12号