○広域紋別病院企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成23年1月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 企業長は、毎年、前年度における職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次の事項について公表しなければならない。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他企業長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、毎年11月30日までに行うものとする。
3 第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 企業団の事務所の掲示場に掲示する方法
(2) 企業団広報紙に掲載する方法
(3) インターネットの利用により閲覧に供する方法
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。