○広域紋別病院企業団職員勧奨退職取扱要綱

平成23年1月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、適正な職員年齢構成の維持、組織の新陳代謝の促進、財政の健全化、業務能率の向上等を期するため、勧奨退職の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧奨退職対象職員)

第2条 勧奨退職対象職員は、当該年度の3月31日において年齢50歳以上59歳以下の者とする。

(退職の勧奨)

第3条 企業長は、必要に応じ、当該年度の6月末日までに前条に該当する職員に対して、退職の勧奨を行うことができる。

(勧奨退職願の提出)

第4条 前条に規定する勧奨退職に同意する職員は、当該年度の7月1日から7月末日までの間に、勧奨退職願(別記様式)を企業長に提出するものとする。

(退職の時期)

第5条 勧奨による退職の時期は、当該年度の3月31日とする。ただし、企業長が特別の事情があると認めたときは、同日以外の日を退職日とすることができる。

(退職手当)

第6条 この要綱の規定により勧奨退職する職員の退職手当の支給については、広域紋別病院企業団職員の退職手当に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第22号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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広域紋別病院企業団職員勧奨退職取扱要綱

平成23年1月19日 訓令第3号

(平成23年4月1日施行)