○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則

平成23年1月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職の範囲を定めるものとする。

(範囲)

第2条 前条に規定する職の範囲は、次のとおりとする。

(1) 院長、副院長、事務局長、事務局次長、事務部長、建設準備室長、総務課長、医事課長及び建設準備室主幹の職

(2) 診療部長、医療技術部長、看護部長、保健医療連携室長、医療材料管理室長、医療安全室長、医療技術課長、看護課長及び保健医療連携室副室長の職

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則

平成23年1月19日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年1月19日 規則第2号