○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則
平成23年1月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職の範囲を定めるものとする。
(範囲)
第2条 前条に規定する職の範囲は、次のとおりとする。
(1) 院長、副院長、事務局長、事務局次長、事務部長、建設準備室長、総務課長、医事課長及び建設準備室主幹の職
(2) 診療部長、医療技術部長、看護部長、保健医療連携室長、医療材料管理室長、医療安全室長、医療技術課長、看護課長及び保健医療連携室副室長の職
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。