○広域紋別病院企業団職員定数条例

平成23年1月19日

条例第6号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、企業団に常時勤務する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は広域紋別病院企業団職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第8号)第2条の規定により休職者とされた職員

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項の規定により休職者とされた職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項その他の法令等の規定により他の地方公共団体等からの求めに応じて派遣された職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により承認を受けた職員

(5) 地方公務員法第22条第5項その他の法令の規定により臨時的に任用された職員

(職員の定数)

第2条 次の各号に掲げる職員の定数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 企業長の事務部局の職員 170人

(2) 議会の事務部局の職員 1人。ただし、前号の職員のうちから兼務させるものとする。

(3) 監査委員の事務部局の職員 1人。ただし、第1号の職員のうちから兼務させるものとする。

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、企業長が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

広域紋別病院企業団職員定数条例

平成23年1月19日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成23年1月19日 条例第6号
令和5年3月23日 条例第6号