○広域紋別病院企業団職員の自家用車の公用使用に関する要綱

平成23年1月19日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広域紋別病院企業団の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)が公務のために自家用車を使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。

(自家用車の公用使用の基準)

第3条 自家用車を公用に使用すること(以下「公用使用」という。)は、禁止する。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合であって他の代替措置が採れない場合において、職員の申出に基づき自家用車の公用使用がやむを得ないと企業長が認めた場合は、例外的に自家用車の公用使用を承認することができる。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合

(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用した場合に公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(4) 公務に必要な書類若しくは物品を大量に運搬する場合

(5) 病院業務を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

2 前項の規定により公用使用を承認する場合において、企業長は、やむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行する職員の同乗を承認することができる。この場合において、職員の同乗を承認することができる自家用車は、前条に規定する自動車に限るものとする。

(自家用車の公用使用承認の制限)

第4条 企業長は、次の各号に掲げる場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。

(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該職員が、過去1年間において、その責めに帰する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(5) 1日の走行距離がおおむね300キロメートルを超える場合又は運転時間が5時間を超える場合

(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による責任保険及び任意保険として、対人賠償及び対物賠償無制限の契約が締結されていない場合。ただし、前条第2項の規定により職員を同乗させる場合には、更に500万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合

(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて、承諾していない場合

(8) 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合

(9) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(公用使用承認等の手続)

第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、別記様式第1号により使用する自家用車を企業長に届け出なければならない。

2 職員は、前項の届出事項に変更が生じた場合又は新たに届出をする場合は、遅滞することなく企業長に届け出なければならない。

3 企業長は、前2項の届出がなされたときは、第2条及び前条に規定する要件を満たしている場合に限り、これを受理できるものとする。

4 企業長は、届出を受理したときは、別記様式第2号によりこれを登録し、保管するとともに、別記様式第3号によりその旨を通知しなければならない。

5 職員は、登録済の自家用車を公用に使用するときには、その都度、別記様式第4号により企業長にその旨を申し出て、承認を受けなければならない。

6 企業長は、前項の規定による申出がなされたときは、第3条及び第4条の規定に基づき承認することができる。

(運転者の義務)

第6条 職員は、自家用車の公用使用をするに当たり、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 企業長は、自家用車を公用に使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに、当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(交通事故等の場合の処理)

第7条 企業長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き、企業団が賠償する。ただし、企業団が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、企業団は、職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

3 自家用車による事故が発生した場合、本人からの事故報告を受けた後、企業長は、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、遅くとも10日以内に交通事故報告書を作成しなければならない。

(自家用車登録簿)

第8条 企業長は、毎年4月1日現在で公用使用を認めている自家用車について、自家用車登録簿(別記様式第2号)を作成しなければならない。

(旅費の支給等)

第9条 職員が自家用車を公用に使用した場合には、通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わないものとする。

(承認を受けない自家用車の公用使用)

第10条 企業長の承認を受けずに公用使用をした自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において企業団がその損害を賠償した場合その他当該運行により企業団に損害が生じた場合は、企業団は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(実地調査等)

第11条 企業長は、必要があると認めたときは、自家用車の公用使用の状況について、随時実地調査を行い、又は報告を求めることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、職員の自家用車の公用使用に関し必要な事項は、企業長が定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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広域紋別病院企業団職員の自家用車の公用使用に関する要綱

平成23年1月19日 訓令第2号

(平成23年4月1日施行)