○広域紋別病院企業団庁用自動車管理規程
平成23年1月19日
管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、庁用自動車の適正な管理を図り、その効率的な運用と安全運転管理及び使用規律の確立を期するため必要な事項を定めるものとする。
(2) 運転者 法第85条に規定する自動車等の種類に応じた免許を有し、庁用自動車を運転する者をいう。
(3) 専用自動車 専ら当該自動車の属する課、科等(以下「課等」という。)の事業の用に使用するものとして企業長が認めた庁用自動車をいう。
(4) 共用自動車 前号以外の自動車で総務課において運行管理する庁用自動車をいう。
(1) 専用自動車 当該自動車の属する課等の長
(2) 共用自動車 総務課長
2 庁用車管理者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可に当たっては、運行の目的及び内容の適否を検討するとともに、迅速かつ効率的な運用を企画して企業団の事業の利益に沿うようにしなければならない。
(2) 使用者及び運転者に対して、安全運行及び法令の遵守を指導しなければならない。
(3) 庁用自動車を常に良好な状態に保持するよう努めるとともに、法令に基づく検査の受検を確実に履行しなければならない。
(庁用自動車台帳)
第4条 総務課長は、庁用自動車台帳(別記様式第1号)を作成し、常に現況を明らかにしておかなければならない。
2 庁用自動車の取得、譲渡及び廃車等の事務は、総務課において処理するものとする。
(運転者の責務等)
第5条 運転者は、庁用自動車の運転に当たっては、人命尊重の精神に徹し、かつ、交通関係法令及びこの規程を遵守し、安全運転に努めるとともに、企業団の職員として品位を失するような運転をしてはならない。
2 服装は、運転業務に適した端正なものを着用し、運転中の履物は靴とする。ただし、特別の理由があって、靴によることができないときは、庁用車管理者に申し出て運転に支障のないものを使用することができる。
3 庁用自動車を運転しようとするときは、運転前に仕業点検を実施し、運転後はその運行状況を運転日誌(別記様式第2号)に記録し、速やかに庁用車管理者に提出しなければならない。
4 庁用自動車の鍵は、運転終了後庁用車管理者の指定する場所に返納しなければならない。
(庁用自動車の運転)
第6条 庁用自動車は、緊急又は非常の場合等特別の理由があるほか、運転を本務とする職員又は運転者として認められた職員(以下「指定運転者」という。)以外の者は運転してはならない。
(指定運転者及び名簿)
第7条 課等の長は、所属職員を指定運転者に選任しようとするときは、指定運転者承認申請書(別記様式第3号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。
2 指定運転者の承認の基準は、企業長が別に定める。
3 総務課長は、指定運転者台帳(別記様式第4号)を作成し、承認又は取り消しの都度、直ちに登載し、又は抹消し、記録保存するものとする。
(使用範囲)
第8条 共用自動車の使用は、別表に定める使用範囲によるものとする。
2 共用自動車の使用時間は、原則として午前8時45分から午後5時30分までとする。
(運行予定)
第9条 総務課長は、共用自動車の運行予定表(別記様式第5号)を作成し、常に庁用自動車の運行状況を明らかにしておかなければならない。
(使用の申請)
第10条 共用自動車を使用するときは、使用日の前日までに庁用自動車使用申請書(別記様式第6号)を総務課長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 専用自動車を他の業務に使用しようとするときは、前項の規定に準じ庁用車管理者に申請するものとする。
(配車の決定)
第11条 庁用車管理者は、使用申請を受けたときは、審査の上、緊急性及び重要度を勘案し、配車を決定する。
2 申請を不適当と認めたとき、又は配車する庁用自動車がないとき等の理由で配車できないときは、申請書にその理由を付し、速やかに申請者に返付する。
(営業車の借上)
第12条 総務課長は、配車を決定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に営業用普通自動車(以下「営業車」という。)を使用させることができる。
(1) 共用自動車の配車が決定し、新たな配車が困難と認めたとき。
(2) 共用自動車の運転手が休暇又は勤務時間外若しくは休日等で配車が不適当と認めたとき。
2 総務課長は、前項各号の規定により営業車使用の配車決定をしたときは、営業車乗車券を申請者に交付する。
(配車の変更等)
第13条 配車決定後であっても、特別の理由が生じたときは、庁用車管理者は配車の決定を取り消し、又は変更することができる。
(申請の取消し変更)
第14条 配車の決定を受けた後、申請者において当該申請を取り消し、又は申請の内容を変更しようとするときは、直ちに庁用車管理者に連絡し変更承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第15条 庁用自動車の使用者は、運転者とともに安全運転に留意し、交通関係法令及びこの規程に抵触するような支持を運転者に与えてはならない。
2 使用者は、用務の都合等により、出先において著しく使用時間を延長し、又は使用申請の内容を著しく変更して使用する必要が生じたときは、速やかに適当な方法により庁用車管理者の承認を求めるものとする。
(交通事故等の報告)
第16条 庁用自動車を運行中に交通事故が発生し、又は交通違反等で取締りを受けたときは、運転者は直ちに交通事故等報告書(別記様式第7号)により企業長に報告しなければならない。
2 運転者は、運転中の庁用自動車に故障を生じる等運行が継続できないときは、速やかに庁用車管理者に連絡し、その指示を受けるものとする。
(補則)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
共用自動車使用範囲
(1) 特別職の職員が企業団又は広域紋別病院(以下「病院」という。)の用務で使用する場合
(2) 公務によって来訪する国、都道府県又は他の公共団体の職員の送迎等に使用する場合
(3) 講師として依頼した学識経験者等又は診療を依頼した医師の送迎に使用する場合
(4) 同時又は緊急に送達を必要とする機械、物品又は書類が多量にある場合
(5) 職員が専ら企業団又は病院の用務で使用する場合
(6) その他企業長が必要と認めた用務に使用する場合