○広域紋別病院保育所運営要綱

平成23年1月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広域紋別病院(以下「病院」という。)に院内保育所(以下「保育所」という。)を設置し、保育所の運営に関し必要な事項を定め、もって病院事業の円滑な運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 広域紋別病院保育所

位置 紋別市緑町5丁目6番8号

(定義)

第3条 この要綱において「乳幼児」とは、0歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(協議会)

第4条 保育所の円滑な運営を図るため、保育所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次の事項を協議するものとする。

(1) 入所を承認する乳幼児の選考に関すること。

(2) 入所した乳幼児の保育に関すること。

(3) その他保育所の運営上必要な事項

3 協議会の構成及び運営等については、企業長が別に定める。

(入所の対象)

第5条 保育所の入所対象は、病院に勤務する職員の乳幼児とする。

2 特別な養護又は看護を必要とする乳幼児は、入所することができない。

(入所の申込み)

第6条 保育所に乳幼児を入所させようとする者は、院内保育所入所申込書(別記様式第1号)を企業長に提出しなければならない。

(入所の承認)

第7条 企業長は、院内保育所入所申込書を受理したときは、内容を精査の上、入所の承認又は不承認を決定するものとする。

2 企業長は、前項の規定による決定をするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。

3 企業長は、前2項の規定により入所の承認をしたときは、通知書(別記様式第2号別記様式第3号)により、申込者及び保育士にその旨を通知しなければならない。

(退所)

第8条 保育所に乳幼児を入所させている者(以下「保護者」という。)は、乳幼児を退所させるときは、あらかじめ院内保育所退所届(別記様式第4号)を企業長に提出しなければならない。

(入所の取消し)

第9条 企業長は、保護者に正当な理由がなく保育所の運営に著しい支障を来す行為があったときは、あらかじめ協議会の意見を聴いた上で入所を取り消すことができる。

2 企業長は、前項の規定により入所を取り消すときは、あらかじめその旨を通知書(別記様式第2号別記様式第3号)により、保護者及び保育士に通知するものとする。

(保育日)

第10条 保育日は、広域紋別病院企業団の休日を定める条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第2号)第1条に規定する日を除く日とする。ただし、企業長が病院の運営上特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(保育時間)

第11条 保育所の保育時間は、午前7時30分から午後9時までとする。ただし、企業長は、これにより難く、かつ、病院の運営上支障がない場合は、あらかじめ協議会の意見を聴いた上で、本文に規定する時間の範囲内でこれを別に定めることができる。

(臨時休所)

第12条 企業長は、保育所において感染症の発生等不測の事故が生じたときは、臨時に休所することができる。

(保護者の義務)

第13条 保護者は、保育士の保育業務に協力するとともに、常に乳幼児の健康に留意し、疾病等の場合には、通所を停止しなければならない。

(保育料)

第14条 保護者は、保育料を負担しなければならない。

2 前項の保育料の月額は、保護者の属する世帯に係る前年所得税額及び乳幼児の年齢に基づき、紋別市の保育料徴収基準額表の階層区分に応じた額の75パーセントとする。この場合において、複数の乳幼児が利用する場合は、紋別市に準じた扱いとする。

3 当該月の利用日数が10日未満の場合における保育料は、前項に規定する額の半額とする。

4 前2項に規定する場合において、10円未満の端数が発生したときは、これを切り捨てる。

5 保育料は、企業長が発行する納入通知書により、定められた納期まで納付しなければならない。

(実費負担)

第15条 次に掲げる費用は、前条に規定する保育料には含まないものとし、保護者の実費負担とする。

(1) おやつ代

(2) ミルク代

(3) 保育教材代(企業団経費で備えたものを除く。)

(4) その他臨時的経費(企業団で負担しているものを除く。)

(寝具類)

第16条 寝具類等は、保護者が持参するものとする。

(衛生)

第17条 保護者は、乳幼児の専用物品を常に清潔に保たなければならない。

2 布団、毛布、枕等のカバー類、敷布及びおむつは、保護者が洗濯し、又は修理するものとする。

(備付帳簿等)

第18条 企業長は、保育業務日誌等保育に必要な帳簿を備えなければならない。

2 企業長は、院内保育所利用状況報告書(別記様式第5号)により、定期的に保育所の利用状況についての報告を受けるものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、保育所の運営に関し必要な事項については、企業長が定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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広域紋別病院保育所運営要綱

平成23年1月19日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)