○広域紋別病院企業団施設管理規程
平成23年1月19日
管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、広域紋別病院企業団施設(広域紋別病院の建物及びこれに附帯する工作物その他の施設並びにその敷地をいう。以下「施設等」という。)の管理について必要な事項を定め、施設等の保全、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持を図るものとする。
(施設管理責任者)
第2条 施設等の管理を適切に行うため、施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は、事務局長とする。
3 施設管理責任者の任務は、次のとおりとする。
(1) 施設等の維持管理に関すること。
(2) 施設等における火災及び盗難の予防に関すること。
(3) 施設等における秩序の維持に関すること。
(4) 施設等の整理整頓及び清掃に関すること。
(5) その他施設等の保全のため必要な措置に関すること。
(室管理責任者等)
第3条 施設管理責任者を補佐し、各室の保全、秩序の維持及び清潔の保持に当たらせるため、各室に室管理責任者を置く。
2 室管理責任者は、別に定めるものを除き、各室の長をもって充てる。
3 室管理責任者を補佐し、火災及び盗難の予防に当たらせるため、各室に火災予防責任者及び盗難予防責任者各1人を置く。
(指示又は報告)
第4条 施設管理責任者は、施設等の保全、秩序の維持等に関し必要があると認めるときは、室管理責任者に対して指示し、又は報告を求めることができる。
(会議室の使用)
第5条 会議室を使用するときは、あらかじめ会議室使用簿(別記様式第2号)により施設管理責任者の承認を受けなければならない。
2 会議室の使用者は、使用後において使用備品を原状に復す等整理整頓をしなければならない。
(施設等への立入り又は使用の許可)
第6条 施設等において、次に掲げる行為をするときは、施設管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、寄附金等の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) 広域紋別病院企業団有物件を施設等外に搬出すること。
(3) 電熱器、石油ストーブその他火気を使用すること。
(4) 集会を開催すること。
(5) 諸施設を設けること。
(6) 印刷物、ポスター、看板、プラカード、旗その他これらに類するものを配布し、掲示し、又は結着すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設等を本来の目的以外に使用すること。
(禁止行為)
第7条 施設等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 凶器、爆発物その他の危険物を搬入すること。
(2) 施設等の物件等を破損し、又は汚損すること。
(3) 粗暴にわたる放歌、高唱等の行為又は多数集合し、示威行為をすること。
(4) 座込み、立ちふさがり、練り歩きその他施設等における通行の妨害をすること。
(5) 廊下、便所、車庫等喫煙設備のない場所で喫煙すること。
(6) 職員への面会若しくは金品等の寄附を強要し、又は押売をすること。
(7) その他施設等における秩序の維持、保全のため、施設管理責任者が禁止する必要があると認める行為
(施設等への集団立入りの制限)
第8条 施設管理責任者は、陳情等の目的のため集団で施設等に立ち入ろうとする場合において、施設等における秩序の維持、保全上から必要があると認めるときは、その人数、時間若しくは場所を制限し、又は施設等への立入りを禁止する等の必要な措置をとることができる。
(措置命令)
第9条 施設管理責任者は、この規程による許可を受けない者又は許可条件に違反している者があるときは、直ちにその行為を中止させ、若しくはその者を退去させ、又は支障物件の撤去等必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定により支障物件の撤去等を命ぜられた者が、これに応じないときは、施設管理責任者は、支障物件を撤去する等必要な措置をとることができる。
(防災体制)
第10条 施設管理責任者は、火災を予防し、又は火災その他の非常事態に対処するため防災計画を作成し、必要な器具及び器材を備え、防災体制を確立する等適切な措置をとらなければならない。
(災害発生時の措置)
第11条 施設等若しくはその付近に火災その他の非常事態が発生したとき、又は発生するおそれがあると施設管理責任者が認めたときは、直ちに施設等の保全のため適切な措置をとらなければならない。
(駐車場の指示)
第12条 構内に駐車しようとする者は、施設管理責任者等の指示に従わなければならない。
(設備等の故障の措置)
第13条 施設等の電気、水道、ガス、電話その他の設備等(次条において「設備等」という。)について故障を発見したときは、直ちに施設管理責任者に連絡しなければならない。
(賠償責任)
第14条 施設等の設備等を故意又は過失により破損したときは、直ちに施設管理責任者に連絡し、指示を受け適切な措置をとるとともにその損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、施設等の管理に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。