○広域紋別病院企業団情報公開・個人情報保護審査会規則

平成22年11月12日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域紋別病院企業団情報公開条例(平成22年広域紋別病院企業団条例第4号)第14条の規定に基づき、広域紋別病院企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の互選等)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集等)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となって会議を運営する。

2 会議の招集は、緊急かつやむを得ない場合を除き、事前に調整期間を設けることを原則とする。

3 審査会は、委員の過半数の出席により会議を開くことができる。この場合、出席できない委員からあらかじめ了承を得ておくものとする。

4 会議の議事は、出席委員の合意で決しなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により会長が出席できないときは、あらかじめ会議において指名する委員がその会議を運営する。

(会議の非公開)

第4条 審査会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

広域紋別病院企業団情報公開・個人情報保護審査会規則

平成22年11月12日 規則第6号

(平成22年11月12日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成22年11月12日 規則第6号