○広域紋別病院企業団個人情報保護条例施行規則

平成22年11月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域紋別病院企業団個人情報保護条例(平成22年広域紋別病院企業団条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(電子計算機処理に該当しない処理)

第2条 条例第2条第8号の企業長が定める処理は、次に掲げるものとする。

(1) 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理

(2) 製版その他の専ら印刷物を製作するための処理

(本人以外収集の通知)

第3条 条例第4条第3項の規定による通知は、個人情報本人以外収集通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第4条 条例第5条第1項前段の規定による個人情報取扱事務の開始の届出は、個人情報取扱事務開始届出書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 条例第5条第1項後段の規定による個人情報取扱事務の変更の届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

3 条例第5条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事務取扱の開始年月日

(2) 事務を所管する組織の名称

(3) 収集の根拠

(4) 保有個人情報の記録形態

(5) 管理責任者名

(6) 目的外利用又は外部提供の有無及び根拠

(7) 外部委託の有無と委託先

(8) 非開示の根拠

(9) 個人情報が記録されている主な公文書の名称

(10) 電子計算機処理の有無

(11) 閲覧制度等の有無

(12) その他保有する個人情報の取扱事務に必要な事項

4 条例第5条第3項の規定による個人情報取扱事務の廃止の届出は、第2項に定める個人情報取扱事務変更・廃止届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

(目的外利用又は外部提供の通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による通知は、保有個人情報目的外利用・外部提供通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(目的外利用及び外部提供の届出)

第6条 条例第6条第3項の規定による企業長に届け出る様式は、保有個人情報目的外利用・外部提供届出書(別記様式第5号)により行うものとする。

(外部提供の申出等)

第7条 条例第6条第3項の規定により外部提供を受けようとするものは、保有個人情報外部提供申出書(別記様式第6号)により、実施機関に申し出なければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申出書の提出があったときは、速やかに提供する旨又はしない旨を決定し、当該決定の内容を申請者に対して、保有個人情報外部提供決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の外部提供の手続については、当該法令等の定めるところによる。

(1) 法令等に定められた手続により、外部提供の要請を受けたとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が定める手続により、外部提供の要請を受けたとき。

4 実施機関は、個人情報を外部提供する場合には、次に掲げる事項を記載した覚書を取り交わす等の保護措置を講じるものとする。ただし、事務の内容又は性質により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 秘密保持の義務

(2) 利用目的以外の利用の禁止

(3) 第三者への提供の禁止

(4) 複写及び複製の禁止

(5) 提供資料の返還又は廃棄義務

(6) 事故についての報告義務

(7) 利用又は管理に係る検査に応ずる義務

(8) 損害賠償の義務

(9) その他個人情報保護のため必要と認められる事項

(電子計算機処理の制限)

第8条 条例第7条第2項ただし書の企業長が定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 記録項目を削除しようとする変更

(2) 記録範囲を縮小しようとする変更

(3) 内容変更までには至らない処理方法の変更

(4) 処理方法又は保管方法のみの変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令又は他の条例の制定改廃に伴う変更その他これに準ずる変更であって、個人の権利利益を侵害するおそれがないと企業長が認めるもの

(委託に伴う措置)

第9条 条例第10条の規定により個人情報取扱事務を委託する場合には、委託契約書等に次に掲げる事項を明記するものとする。ただし、事務の内容又は性質により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 秘密保持の義務

(2) 改ざん、滅失及び毀損の防止

(3) 利用目的以外の利用及び第三者への提供の禁止

(4) 再委託の禁止又は制限

(5) 複写及び複製の禁止

(6) 提供資料の返還又は廃棄義務

(7) 事故が発生した場合の報告義務

(8) 違反に対しての契約の解除及び損害賠償義務

(9) その他個人情報の保護のため必要と認められる事項

(開示請求の手続)

第10条 条例第12条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第8号)とする。

2 条例第12条第2項(条例第16条第4項、第18条第3項、第21条第2項、第24条第5項及び第25条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 旅券

(2) 官公庁が発行した免許証、許可証、資格証明書等で本人の写真をはり付けたもの

(3) 官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真をはり付けたもの

(4) 前3号に掲げる書類を提示又は提出できない場合には、保有個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で通常本人以外の者が所持していることがないと認められるもの

3 条例第12条第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次に掲げる書類とする。

(1) 当該代理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか

(2) 本人の戸籍の謄本その他代理人の資格を証する書類

(開示請求に対する決定の通知)

第11条 条例第13条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の開示をする旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第9号)

(2) 個人情報の開示をしない旨の決定 保有個人情報非開示決定通知書(別記様式第10号)

(3) 個人情報の一部について開示をする旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(別記様式第11号)

(4) 個人情報が存在しない旨の決定 保有個人情報不存在決定通知書(別記様式第12号)

2 条例第13条第3項後段の規定による通知(条例第19条第3項及び第22条第2項の規定による通知を含む。)は、保有個人情報決定期間延長通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第12条 条例第16条第2項第2号に規定する方法は、次に掲げるものとする。

(1) 印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(2) テープレコーダー、パソコン等専用機器により再生したものの視聴

(公文書等の写しの交付部数)

第13条 条例第16条第2項の規定により文書、図画又はフィルム(以下「文書等」という。同条第3項の規定により文書等の写しを用いて開示を行う場合にあっては、当該文書等の写しとする。)又は電磁的記録から印字装置を用いて出力した物(以下「出力物」という。)の写しの交付により個人情報の開示を行う場合の写しの交付部数は、開示請求があった個人情報に係る文書等又は出力物1件につき1部とする。

(訂正請求の手続)

第14条 条例第18条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第14号)とする。

(訂正請求に対する決定の通知)

第15条 条例第19条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第15号)又は保有個人情報非訂正決定通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

2 条例第19条第2項の規定による通知は、前項の保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

3 条例第19条第3項の規定による通知は、保有個人情報決定期間延長通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(利用停止請求の手続)

第16条 条例第21条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第17号)とする。

(利用停止請求に対する決定の通知)

第17条 条例第22条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第18号)又は保有個人情報非利用停止決定通知書(別記様式第19号)により行うものとする。

2 条例第22条第2項において準用する条例第19条第3項の規定による通知は、保有個人情報決定期間延長通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(是正の申出の手続)

第18条 条例第24条第2項の是正申出書は、保有個人情報取扱是正申出書(別記様式第20号)とする。

2 条例第24条第4項の規定による通知は、保有個人情報取扱是正申出処理結果通知書(別記様式第21号)により行うものとする。

(是正の再申出の手続)

第19条 条例第25条第2項において準用する条例第24条第2項の是正申出書は、保有個人情報取扱是正再申出書(別記様式第22号)により行うものとする。

2 条例第25条第2項において準用する条例第24条第4項の規定による通知は、保有個人情報取扱是正再申出処理結果通知書(別記様式第23号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第20条 条例第29条の規定による運用状況の公表は、開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る件数及び決定の状況、不服申立ての状況その他必要な事項を広報等に掲載することにより行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の広域紋別病院企業団情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年9月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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広域紋別病院企業団個人情報保護条例施行規則

平成22年11月12日 規則第5号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成22年11月12日 規則第5号
平成28年8月25日 規則第2号
平成29年9月20日 規則第2号