○広域紋別病院企業団情報公開条例

平成22年11月12日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第12条の2)

第3章 不服申立て等(第13条―第14条の2)

第4章 補則(第15条―第19条)

第5章 罰則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に即し、行政文書の開示を請求する住民の権利を定めること等により、企業団が保有する情報の一層の公開を図り、もって企業団の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、企業団に対する住民の理解と信頼を深め、公正で開かれた企業団の運営の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 企業長、議会及び監査委員をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(3) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写し(フィルム及び電磁的記録を除く。)を交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める住民の権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)の公開を請求することができる。

(1) 企業団を構成する市町村内に住所を有する者

(2) 企業団を構成する市町村内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 企業団を構成する市町村内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 企業団を構成する市町村内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 公開請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 情報の名称その他の公開請求に係る情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認められるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の規定による公開請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に当該公開請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。ただし、同条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、請求者に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。

3 前項の場合において、実施機関は、公文書を公開する旨の決定をしたときにあっては公開の場所及び日時を、公文書を公開しない旨の決定(第10条の規定による公文書の一部を公開しない旨の決定を含む。以下この項において同じ。)をしたときにあってはその理由を、前項の書面に付記しなければならない。ただし、公文書を公開しないことの旨の決定をした場合において、当該公文書の全部又は一部について公開が可能となる時期が明らかであるときは、併せてその旨を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、延長する期間及びその理由を速やかに書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開の実施)

第8条 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により公文書を公開する場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。

(公開しないことができる公文書)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動から生じ、又は生ずるおそれのある支障から住民生活を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 その他公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 公開することにより人の生命、身体又は財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められるもの

(4) 企業団、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公共的団体(以下「企業団等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に混乱及び誤解を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 企業団等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、企業団等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 企業団等の事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(公文書の部分公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報を記録されている部分がある場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、非公開情報が記録されている部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。

(公文書の任意的公開)

第11条 実施機関は、第5条の規定により公開請求をすることができるもの以外のものから公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(費用の負担)

第12条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しを交付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審査員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 公開請求に係る決定又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

第3章 不服申立て等

(救済手続)

第13条 実施機関は、公開請求に係る決定又は不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、広域紋別病院企業団情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適当であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第7条第5項の第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(広域紋別病院企業団情報公開・個人情報保護審査会)

第14条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、広域紋別病院企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 広域紋別病院企業団個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)第5条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

3 審査会は、前項に掲げる事項のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に係る重要な事項について、実施機関に意見を述べることができる。

4 審査会は、企業長が委嘱する委員3人以内をもって組織する。

5 審査会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会は、その所管事務を遂行するため必要があると認められるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、企業長が定める。

(審査会に係る手数料)

第14条の2 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、広域紋別病院企業団行政不服審査条例(平成28年条例第2号)第3条に規定する広域紋別病院企業団行政不服審査会に係る手数料の例による。

第4章 補則

(他の制度等との調整)

第15条 この条例は、他の法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている公文書については、適用しない。

(情報の提供)

第16条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、病院事業に関する情報を住民に積極的に提供するよう努めるものとする。

(公文書の目録等の作成)

第17条 実施機関は、公文書の検索に必要な目録等の資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第18条 企業長は、毎年1回、各実施機関が行った情報の公開等についての実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第20条 第14条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

広域紋別病院企業団情報公開条例

平成22年11月12日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)