○広域紋別病院企業団公印規則
平成22年11月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公印の管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、名称、書体、用途、個数及び保管責任者は、別表第1の定めるところによる。
2 公印のひな形及び寸法は、別表第2に定めるところによる。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印登録台帳を備え、公印の登録、新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の保管及び持ち出し)
第5条 公印は、常に確実に保管しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、病院以外の場所で使用するため公印を持ち出すときは、公印持出簿(別記様式第2号)を企業長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印すべき文書に原議を添えて保管責任者に提示し、承認を受け押印しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、保管責任者は、理由を付して総務課長に届け出なければならない。
2 総務課長は、前項の届出があった場合は、所要の手続をとらなければならない。
3 新調又は改刻の場合は、その公印を登録の上、保管責任者に交付しなければならない。
4 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、これを告示するものとする。
(公印の取扱責任者)
第8条 保管責任者は、所属職員のうちから公印の取扱責任者を指定することができる。
2 公印の取扱責任者は、保管責任者の命を受け、公印の保管、取扱い及び使用に当たり、保管責任者に対して責任を負うものとする。
3 公印の取扱責任者を定めるとき、又は変更したときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。
(公印の事故)
第9条 保管責任者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第3号)を総務課長を経て企業長に提出しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第10条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合において、総務課長が必要と認めたものは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表第2に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。
4 印影を印刷した文書、証票等の使用状況については、常に明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | 名称 | 書体 | 用途 | 個数 | 保管責任者 |
庁印 | 広域紋別病院企業団印 | 古印体 | 企業団名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
庁印 | 広域紋別病院印 | 古印体 | 病院名をもってする文書 | 1 | |
職印 | 広域紋別病院企業団企業長印 | 古印体 | 企業長をもってする文書 | 1 | |
職印 | 広域紋別病院企業団企業長印 | 古印体 | 企業長をもってする文書 (持出用) | 2 | |
職印 | 広域紋別病院企業団企業長職務代理者印 | 古印体 | 企業長職務代理者をもってする文書 | 1 | |
職印 | 広域紋別病院長印 | 古印体 | 院長名をもってする文書 | 1 | |
職印 | 広域紋別病院長職務代理者印 | 古印体 | 院長職務代理者名をもってする文書 | 1 | |
職印 | 広域紋別病院副院長印 | 古印体 | 副院長名をもってする文書 | 1 | |
職印 | 広域紋別病院企業出納員印 | 古印体 | 企業団企業出納員をもってする金銭関係文書 | 1 | 企業団出納員 |
別表第2(第3条、第10条関係)
公印のひな型及び寸法
1 庁印
企業団印 | 病院印 | ||
(寸法) cm 3.0×3.0 | (寸法) cm 3.0×3.0 |
2 職印
企業長印 | 企業長職務代理者印 | 院長印 | |||
(寸法) cm 2.4×2.4 | (寸法) cm 2.0×2.0 | (寸法) cm 2.0×2.0 | |||
院長職務代理者印 | 副院長印 | ||||
(寸法) cm 1.8×1.8 | (寸法) cm 2.0×2.0 | ||||
企業出納員印 | |||||
(寸法) cm 1.8×1.8 |