○広域紋別病院企業団事務決裁規程

平成23年1月19日

管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務の円滑な執行を図るとともに、責任の所在を明らかにするため、別に定めがあるもののほか、事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 企業長の権限に属する事務を常時企業長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 企業長の権限に属する事務又はこの規程により専決することのできる者の権限に属する事務を一時その者に代わって決裁することをいう。

(事務の決裁)

第3条 事務の決裁は、企業長又は事務を委任された者が自ら行う。

2 前項の規定にかかわらず、事務の決裁は、この規程の定めるところにより、専決又は代決により行うことができる。

(専決事項)

第4条 専決することができる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、次に掲げる事項を除くものとする。

(1) 特に指示を受けた事項

(2) 特に重要又は異例であると認める事項

(3) 疑義、紛議又は紛争がある事項

(4) その他上司の指示を受ける必要があると認められる事項

2 専決者は、専決した事項について特に必要があると認めるときは、上司に報告しなければならない。

(類推専決)

第5条 この規程に定める専決事項以外の事項についても、別表第1及び別表第2に掲げる専決事項から類推して専決することが適当であると認められる事項については、専決することができる。

(代決)

第6条 決裁権者が不在のときは、次の表に定める区分に従い、同表に定める順序により、それぞれ同表に定める者がその事務を代決することができる。

決裁権者

代決すべき者

第1順位

第2順位

企業長

院長


院長

事務局長


事務局長

事務部長

事務局次長

主管課長

主管課長があらかじめ指定する職員

2 前項の規定により代決することができる事務は、急施を要するものに限るものとする。

3 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

共通専決事項

専決事項

院長

事務局長

部長

課長

1 職員の旅行命令に関すること。

医師

(医長以下)




部長職




課長職




係長職以下の職員




2 附属機関の委員等の旅行命令に関すること。




3 職員の年次有給休暇及び欠勤の届出に関すること。

医師

(医長以下)




部長職




課長職




係長職以下の職員




4 選挙権その他公民としての権利行使のための休暇の承認に関すること。

職員の年次有給休暇の届出に関することに同じ。

5 官公署へ出頭するための休暇の承認に関すること。

6 骨髄移植のための休暇の承認に関すること。

7 社会に貢献する活動のための休暇の承認に関すること。

8 結婚のための休暇の承認に関すること。

9 妊娠中及び出産後に係る休暇の承認に関すること。

10 職員が出生児を育てるための休暇の承認に関すること。

11 配偶者の出産のための休暇の承認に関すること。

12 子の看護のための休暇の承認に関すること。

13 忌引きのための休暇の承認に関すること。

14 父母、配偶者及び子の祭日のための休暇の承認に関すること。

15 夏期休暇の承認に関すること。

16 現住居の復旧作業等のための休暇の承認に関すること。

17 災害のため勤務が出来ない場合の休暇の承認に関すること。

18 つわりのための休暇の承認に関すること。

19 生理のための休暇の承認に関すること。

20 職員の超過勤務、休日勤務、勤務を要しない日の振替、交替勤務の割振り及び特殊勤務の命令に関すること。




21 定例的な調査、報告、進達、副申、通知、申請、照会及び回答の処理に関すること。




22 車両の運行管理に関すること。




23 物品の収納、保管及び払出命令に関すること。




24 所属職員の事務及び業務分掌に関すること。




備考

1 この表において「部長」とは、診療部長、医療技術部長、看護部長、保健医療連携室長、医療材料管理室長、医療安全室長、事務局次長、事務部長及び建設準備室長をいう。

2 この表において「課長」とは、医療技術課長、看護課長、保健医療連携室副室長、総務課長、医事課長及び建設準備室主幹をいう。

3 この表において「係長職以下の職員」とは、薬剤係長、放射線係長、栄養指導係長、臨床検査係長、リハビリテーション係長、臨床工学係長、各看護師長、総務係長、経営管理係長、医事係長、建設準備室主査その他職員をいう。

別表第2(第4条、第5条関係)

特定専決事項

専決事項

院長

事務局長

部長

課長

1 職員の職務専念義務の免除に関すること。




2 職員の福利厚生に関すること。




3 貸付借受財産の管理調整に関すること。




4 各種統計、報告及び事務引継に関すること。




5 患者の入院及び退院の承認に関すること。




6 死体の解剖及び保存に関すること。




7 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づく診療記録の保管及び廃棄に関すること。




8 公衆衛生活動に関すること。




9 給食献立及び調理に関すること。




10 職員の身元及び履歴調査に関すること。




11 各種証明(診療行為に係るものに限る。)に関すること。




12 各種証明(診療行為に係るものを除く。)に関すること。




13 不在者投票に関すること。




14 宿日直に関すること。




15 所有物件の災害共済に関すること。




16 防火管理及び災害の予防並びに避難に関すること。




17 職員の扶養親族、児童手当、通勤届及び住居届の認定に関すること。




18 所得税等の源泉徴収に関すること。




19 文書の収受、配布、発送及び編集に関すること。




20 例規集に関すること。




21 財産台帳及び備品台帳の整備に関すること。




22 建物及び附属施設の管理及び営繕に関すること。




広域紋別病院企業団事務決裁規程

平成23年1月19日 管理規程第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・専決
沿革情報
平成23年1月19日 管理規程第5号