○広域紋別病院企業団企業長の職務代理者を定める規則
平成22年11月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、企業長の職務を代理する上席の職員を定めるものとする。
(上席の職員)
第2条 地方自治法第152条第2項の規定による企業長の職務を代理する者がないときの同条第3項に規定する企業長の職務を代理する上席の職員は、院長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成22年11月12日 規則第2号
(平成22年11月12日施行)