○広域紋別病院院内感染対策委員会規程

平成23年1月19日

管理規程第4号

(設置)

第1条 広域紋別病院における患者及び職員の院内感染対策及びそれに伴う調査、予防及び教育指導を積極的に実行し、院内の衛生管理の万全を期するため、広域紋別病院に院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 院内感染防止の計画及び実施に関すること。

(2) 院内感染防止のための調査及び研究に関すること。

(3) その他院内感染防止に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 院長

(2) 常勤医師のうちから2人

(3) 医療技術部医療技術課のうちから2人

(4) 看護部看護課のうちから1人

(5) 事務部総務課長

(6) その他院長が必要と認めた者

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、院長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代行する。

(招集及び議事)

第6条 委員会は、毎月1回招集するものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に委員会を招集することができる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会等)

第8条 特定の事項の調査、検討、実施等をするため、委員会に専門部会等を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

広域紋別病院院内感染対策委員会規程

平成23年1月19日 管理規程第4号

(平成23年4月1日施行)