○広域紋別病院企業団経営健全化推進委員会規程

平成23年1月19日

管理規程第3号

(設置)

第1条 企業団は、経営の健全化及び医療サービスの改善を目指して、行財政体系の簡素化及び効率化に努め、その実現を図るため、広域紋別病院企業団経営健全化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について検討する。

(1) 経営改善に関すること。

(2) 医師等の確保に関すること。

(3) 組織・機構の簡素合理化に関すること。

(4) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 院長

(2) 副院長

(3) 事務局長

(4) 診療部長

(5) 医療技術部長

(6) 看護部長

(7) 事務部長

(8) 医療技術課長

(9) 看護課長

(10) 総務課長

(11) 医事課長

2 委員長は、院長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が議長となる。

2 会議は、委員長が招集する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員長は、委員の請求若しくは自らの判断により、必要に応じ、議題に係る事項について実務に携わる者又は知識を有する者を参考人として会議に出席させることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

広域紋別病院企業団経営健全化推進委員会規程

平成23年1月19日 管理規程第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成23年1月19日 管理規程第3号