○広域紋別病院企業団苦情処理共同調整会議規程

平成23年1月19日

管理規程第2号

(設置)

第1条 広域紋別病院(以下「病院」という。)に、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律289号)第13条の規定に基づき、広域紋別病院企業団苦情処理共同調整会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 会議は、病院を代表する者及び職員を代表する者各同数をもって組織する。

(職務)

第3条 会議は、日常の作業条件から生じる職員の苦情を適正に解決するほか、法令、労働協約、就業規程その他労働条件に関する規程の解釈について疑義が生じた場合は、これに適切な解釈を与えることができる。

(委任)

第4条 会議の権限、運用の細目その他必要な事項は、団体交渉で別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

広域紋別病院企業団苦情処理共同調整会議規程

平成23年1月19日 管理規程第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成23年1月19日 管理規程第2号