○広域紋別病院企業団理事者会条例

平成22年11月12日

条例第3号

(設置)

第1条 広域紋別病院企業団規約(平成22年オ地政第3026号指令)第16条の規定に基づき、企業団を組織する市町村の長(以下「構成市町村の長」という。)をもって組織する広域紋別病院企業団理事者会(以下「理事者会」という。)を置く。

(会長)

第2条 理事者会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、紋別市長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、理事者会で互選する。

4 会長及び副会長の任期は、構成市町村の長としての任期による。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を行う。

(会議の招集)

第3条 理事者会は、会長が招集する。

2 構成市町村の長から理事者会の招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議の運営)

第4条 会長は、理事者会の議長となる。

2 理事者会の議事は、出席者の合議によって決定する。

(会議録)

第5条 議長は、職員に会議録を調製させ、会議の次第及び出席者の氏名を記載させなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、理事者会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広域紋別病院企業団理事者会条例

平成22年11月12日 条例第3号

(平成22年11月12日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成22年11月12日 条例第3号