○広域紋別病院企業団組織規程
平成23年1月19日
管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務を分掌させるため、企業団の組織について必要な事項を定めるものとする。
(内部組織の設置)
第2条 広域紋別病院企業団病院事業の設置等に関する条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第1号)第1条の規定により設置された病院に次のとおり内部組織を置く。
部 | 科、課、係等 | |
診療部 | 内科 | |
循環器内科 | ||
消化器内科 | ||
呼吸器内科 | ||
神経内科 | ||
外科 | ||
産婦人科 | ||
小児科 | ||
整形外科 | ||
耳鼻咽喉科 | ||
眼科 | ||
皮膚科 | ||
泌尿器科 | ||
麻酔科 | ||
精神科 | ||
放射線科 | ||
リハビリテーション科 | ||
医療技術部 | 医療技術課 | 薬剤係 |
放射線係 | ||
栄養指導係 | ||
臨床検査係 | ||
リハビリテーション係 | ||
看護部 | 看護課 | 外来・手術看護 |
第2病棟 | ||
第3病棟 | ||
第4病棟 | ||
透析室看護 | ||
事務部 | 総務課 | 総務係 |
経営管理係 | ||
医事課 | 医事係 | |
建設準備室 | ||
保健医療連携室 | ||
医療材料管理室 | 臨床工学係 | |
医療安全室 |
(事務分掌)
第3条 診療部各診療科の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 診療に関すること。
(2) 診療録の記録に関すること。
(3) 処方せん等の患者処置の原票発行に関すること。
(4) 医学研究に関すること。
(5) 診断書等の作成に関すること。
(6) 診療部各診療科に属する機械、器具、薬品その他の物品の管理に関すること。
(7) 保健指導に関すること。
(8) 看護師等の指導に関すること。
(9) 人間ドック、健診及び検診に関すること。
(10) その他医務に関すること。
2 医療技術部医療技術課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 薬剤係
ア 調剤及び製剤に関すること。
イ 医薬品の購入、出納及び保管に関すること。
ウ 麻薬に関すること。
エ 服薬の指導及び相談に関すること。
オ 薬品に関する調査並びに資料の収集及び整理に関すること。
カ 薬剤係に属する機械、器具その他の物品の管理に関すること。
キ その他薬剤に関すること。
(2) 放射線係
ア 撮影及び検査に関すること。
イ 放射線係の統計に関すること。
ウ 放射線係に属する機械、器具、薬品その他の物品の管理に関すること。
エ その他放射線業務に関すること。
(3) 栄養指導係
ア 給食材料の購入、出納及び保管に関すること。
イ 献立及び調理に関すること。
ウ 患者の栄養に関する相談及び指導に関すること。
エ 栄養指導係内の統計に関すること。
オ 栄養指導係に属する機械、器具その他の物品の管理に関すること。
カ その他栄養及び給食に関すること。
(4) 臨床検査係
ア 検体、生理機能検査その他医学研究に関すること。
イ 輸血用血液の管理に関すること。
ウ 解剖に関すること。
エ 臨床検査係内の統計に関すること。
オ 臨床検査係に属する機械、器具、薬品その他の物品の管理に関すること。
カ その他臨床検査業務に関すること。
(5) リハビリテーション係
ア 理学療法に関すること。
イ 理学療法機器の管理に関すること。
ウ 作業療法に関すること。
エ 作業療法機器の管理に関すること。
オ その他理学療法業務に関すること。
3 看護部看護課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 診療の補助及び看護に関すること。
(2) 看護教育に関すること。
(3) 看護師の勤務に関すること。
(4) 外来、病棟等の機械、器具、薬品その他の物品の管理に関すること。
(5) 外来、病棟等の衛生に関すること。
(6) その他看護業務に関すること。
4 事務部各課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 院内事務の総合調整及び連絡に関すること。
イ 病院事業の経営計画並びに年度計画の策定及び推進に関すること。
ウ 病院事業の経営分析及び経営改善に関すること。
エ 職員の任免、分限、懲戒、服務、賞罰その他身分に関すること。
オ 職員の給与、勤務時間その他労働条件及び労働組合に関すること。
カ 職員の人事管理に関すること。
キ 職員の福利厚生、労働安全衛生及び公務災害補償に関すること。
ク 職員の研修に関すること。
ケ 儀式及び交際に関すること。
コ 公印の管理に関すること。
サ 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。
シ 訴訟に関すること。
ス 広報に関すること。
セ 財務管理及び資金計画に関すること。
ソ 予算及び決算に関すること。
タ 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。
チ 出納取扱金融機関に関すること。
ツ 資金の運用に関すること。
テ 企業債及び一時借入金に関すること。
ト 企業団議会に関すること。
ナ 固定資産の取得及び処分に関すること。
ニ 物件の災害共済に関すること。
ヌ 財産台帳及び備品台帳の整備に関すること。
ネ 物品の購入及び管理に関すること。
ノ 建物及び附属施設の管理及び営繕に関すること。
ハ 防火管理及び防災に関すること。
ヒ 被服貸与に関すること。
フ 公用車の管理に関すること。
ヘ 財産管理の統括に関すること。
ホ 他の所管に属さない事項に関すること。
(2) 医事課
ア 患者の受付に関すること。
イ 検診業務に関すること。
ウ 診療費等の請求及び徴収に関すること。
エ 患者の入院及び退院に関すること。
オ 医事情報企画に関すること。
カ 診療録等の整理及び保管に関すること。
キ 個人情報保護に関すること。
ク 医事システムの運用管理及び企画に関すること。
ケ 医事統計及び諸報告に関すること。
コ 診療報酬算定に係る許認可及び承認申請に関すること。
サ 諸証明に関すること。
シ 医療相談に関すること。
ス 病歴管理に関すること。
セ 診療支援に関すること。
ソ その他医事に関すること。
(3) 建設準備室
ア 病院施設の建設に係る調査及び検討に関すること。
イ 病院施設の建設に係る調整に関すること。
ウ その他病院施設の建設に関すること。
5 保健医療連携室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 他医療機関等との連携に関すること。
(2) 他医療機関等からの診療依頼、検査依頼等の連絡調整に関すること。
(3) 地域、院内の学術交流に関すること。
(4) その他医療連携に関すること。
6 医療材料管理室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 診療の補助に関すること。
(2) 診療用器材の消毒、整備及び供給に関すること。
(3) 滅菌済医療器材の管理に関すること。
(4) その他医療材料の管理に関すること。
7 医療安全室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 医療事故に係る問題点の把握及び解決に関すること。
(2) 医療安全対策の立案及び実施に関すること。
(3) 関係部署等との連携及び協力に関すること。
(4) 医療安全対策の実施結果の評価に関すること。
(5) 医療安全環境の整備に関すること。
(6) 患者及びその家族と医療従事者との相互信頼及び協力関係の確立に関すること。
(7) 医療安全及び院内感染の防止に関すること。
(8) その他医療安全に関すること。
組織 | 職 | 基本的職務 |
院長 | 企業長の命を受け、病院を統括し、所属職員を指揮監督する。 | |
副院長 | 院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。 | |
副院長(総看護師長) | 院長を補佐するとともに、看護部に関する業務処理する。 | |
診療部 | 診療部長 | 上司の命を受け、医局の運営に関する業務を処理する。 |
医長 | 上司の命を受け、所管する診療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
医療技術部 | 医療技術部長 | 上司の命を受け、担任する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
医療技術課長 | 医療技術部長を補佐し、医療技術部長に事故があるときは、その職務を代理する。 | |
薬剤係長 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
放射線係長 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
栄養指導係長 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
臨床検査係長 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
リハビリテーション係長 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
看護部 | 看護部長 | 上司の命を受け、所管する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
看護課長 | 看護部長を補佐し、看護部長に事故があるときは、その職務を代理する。 | |
外来・手術看護師長 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
第2病棟看護師長 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
第3病棟看護師長 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
第4病棟看護師長 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
透析室看護師長 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
事務部 | 事務局長 | 上司の命を受け、所管する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
事務部長 | 事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。 | |
事務局次長 | 上司の命を受け、所管する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。 | |
建設準備室長 | 上司の命を受け、所管する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。 | |
建設準備室主幹 | 上司の命を受け、所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
総務課長 | 上司の命を受け、所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
医事課長 | 上司の命を受け、所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
総務係長 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 | |
経営管理係長 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 | |
医事係長 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 | |
建設準備室主査 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 | |
保健医療連携室 | 保健医療連携室長 | 上司の命を受け、所管する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
保健医療連携室副室長 | 保健医療連携室長を補佐し、保健医療連携室長に事故があるときは、その職務を代理する。 | |
ソーシャルワーカー | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
医療事務作業補助者 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
医療材料管理室 | 医療材料管理室長 | 上司の命を受け、所管する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
医療材料管理室看護師長 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
臨床工学係長 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 | |
医療安全室 | 医療安全室長 | 上司の命を受け、所管する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。 |
医療安全室看護師長 | 上司の命を受け、所管の業務を処理する。 |
職 | 基本的職務 |
医師 | 上司の命を受け、診療業務を処理する。 |
薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士、臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、看護師、滅菌技士、主任、主事 | 上司の命を受け、担当業務をつかさどる。 |
(顧問等)
第6条 病院事業の運営について必要があるときは、別に定めるところにより顧問等を置くことができる。
(運営の基本原則)
第7条 この規程に定める組織の運営に当たっては、次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。
(1) 各部門内の意思疎通を十分に図り、情報の共有化に努め、積極的な医業の展開を図ること。
(2) 関係部門との連絡調整を密にし、効果的な業務の執行に努めること。
(3) 業務を能率的かつ効果的に遂行するため、組織を弾力的に運用するよう努めること。
(分掌事務の疑義)
第8条 各部門において、分掌事務に疑義があるときは、関係主管長の協議により決定する。
2 前項の規定により所管が定まらないときは、企業長が決定する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。