○広域紋別病院企業団監査委員の職務執行等に関する規程
平成23年1月19日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、広域紋別病院企業団監査委員条例(平成23年広域紋別病院企業団条例第5号)第7条の規定により、監査委員(以下「委員」という。)の職務執行等に関して必要な事項を定めるものとする。
(監査等の方針)
第2条 監査等は、次に掲げる方針により行う。
(1) 定期監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により行う監査をいう。)については、企業団の財務に関する事務及び企業団の経営に係る事業を対象として、予算執行の適否、違法又は不当な収支の有無、契約の締結、現金若しくは有価証券又は物品の保管、財産の管理等事務執行の適否、事業が合理的かつ効率的に管理されているか、法令に合致し、かつ、予算議決の趣旨に従ってなされているか等を主として監査する。
(2) 例月出納検査(法第235条の2第1項の規定により行う検査をいう。)については、毎月の収入又は支出が適正かつ円滑に行われているかどうかを中心とし、現金の出納を総括的に検査する。
(3) 決算審査(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により行う審査をいう。)については、決算計数を確認するとともに予算の執行及び財産の管理等の適否を中心とし、財政運営が適正かつ円滑に行われているかどうかを審査する。
(4) 出納取扱金融機関等の監査(地方公営企業法第27条の2の規定により行う監査をいう。)については、公金の収納又は支払の事務が適正かつ確実に行われているかどうかを主として監査する。
(5) 前各号以外の監査等の方針については、その都度委員が協議して定める。
(監査等の実施基準)
第3条 監査等の実施基準は、委員の協議により別に定める。
(1) 出納取扱金融機関等の監査 委員の指定する期日
(2) その他の監査等 その都度委員が指定する期日
(監査等の実地)
第5条 監査等は、実地監査を原則とする。ただし、これを省略し、書面監査によることができる。
2 監査の質疑応答の要旨は、記録しておくものとする。
(監査講評)
第6条 監査等の講評は、口頭又は書面によるもとする。
(監査資料)
第7条 監査等を実施する場合は、委員が協議して別に定める様式により調書の提出を求める。
(報告及び公表)
第8条 監査等の結果は、おおむね年2回に取りまとめて報告及び公表する。
(公印)
第9条 監査委員の公印は、別表のとおりとする。
(文書の取扱い)
第10条 文書の記号は、「紋病監」と表示する。
(事務処理方法等)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び職員の服務に関しては、企業長の定める諸規程を準用する。
(補則)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、委員が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 寸法 | 書体 | 用途 | 個数 |
広域紋別病院企業団監査委員印 | 方18ミリメートル | 古印体 | 監査委員名をもってする文書 | 1 |