○広域紋別病院企業団議会公印規程
平成23年1月19日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、議会の公印の管理、使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の名称、寸法、書体、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、書記長(以下「保管者」という。)が管理する。
2 保管者は、公印登録台帳(別記様式第1号)を備え、公印の登録、新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の保管及び持ち出し)
第5条 公印は、常に確実に保管しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、病院以外の場所で使用するため公印を持ち出すときは、公印持出簿(別記様式第2号)を議長に提出し承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に当該原議を添えて保管者に提示し、承認を受けなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第7条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、これを告示するものとする。
(公印の事故)
第8条 保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、公印事故届(別記様式第3号)を議長に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 寸法 | 書体 | 用途 | 個数 |
広域紋別病院企業団議会印 | 方24ミリメートル | 古印体 | 企業団議会名をもってする文書 | 1 |
広域紋別病院企業団議会議長印 | 方18ミリメートル | 古印体 | 議長名をもってする文書 | 1 |
広域紋別病院企業団議会副議長印 | 方18ミリメートル | 古印体 | 副議長名をもってする文書 | 1 |
広域紋別病院企業団議会特別委員長印 | 方18ミリメートル | 古印体 | 特別委員長名をもってする文書 | 1 |
広域紋別病院企業団議会書記長印 | 方18ミリメートル | 古印体 | 書記長名をもってする文書 | 1 |