○広域紋別病院企業団議会公印規程

平成23年1月19日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、議会の公印の管理、使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の名称、寸法、書体、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、書記長(以下「保管者」という。)が管理する。

2 保管者は、公印登録台帳(別記様式第1号)を備え、公印の登録、新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の保管及び持ち出し)

第5条 公印は、常に確実に保管しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、病院以外の場所で使用するため公印を持ち出すときは、公印持出簿(別記様式第2号)を議長に提出し承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に当該原議を添えて保管者に提示し、承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第7条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、これを告示するものとする。

(公印の事故)

第8条 保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、公印事故届(別記様式第3号)を議長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

寸法

書体

用途

個数

広域紋別病院企業団議会印

方24ミリメートル

古印体

企業団議会名をもってする文書

1

広域紋別病院企業団議会議長印

方18ミリメートル

古印体

議長名をもってする文書

1

広域紋別病院企業団議会副議長印

方18ミリメートル

古印体

副議長名をもってする文書

1

広域紋別病院企業団議会特別委員長印

方18ミリメートル

古印体

特別委員長名をもってする文書

1

広域紋別病院企業団議会書記長印

方18ミリメートル

古印体

書記長名をもってする文書

1

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広域紋別病院企業団議会公印規程

平成23年1月19日 議会訓令第1号

(平成23年1月19日施行)