○広域紋別病院企業団議会傍聴規則

平成23年1月19日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。

(傍聴人の数の制限)

第3条 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票(別記様式第1号)に記入しなければならない。ただし、団体で会議を傍聴しようとする場合に、代表者又は責任者が傍聴人受付簿(別記様式第2号)をあらかじめ議長に提出するときは、この限りでない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 除斥議員及び会議の妨げとなり、又は他の傍聴者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者は、傍聴席に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、会議の妨げとなり、又は他の傍聴者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するとき、又は議長の命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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広域紋別病院企業団議会傍聴規則

平成23年1月19日 議会規則第2号

(平成23年1月19日施行)