○広域紋別病院企業団議会傍聴規則
平成23年1月19日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。
(傍聴人の数の制限)
第3条 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 除斥議員及び会議の妨げとなり、又は他の傍聴者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者は、傍聴席に入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、会議の妨げとなり、又は他の傍聴者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するとき、又は議長の命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。