○広域紋別病院企業団議会特別委員会条例

平成23年1月19日

条例第4号

(設置)

第1条 議会は、必要な場合において議会の議決で特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(特別委員の定数)

第2条 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

(特別委員の選任)

第3条 特別委員は、議長が会議に諮って指名する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第5条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第6条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 特別委員の定数の半数以上の者から審査し、又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(表決)

第8条 委員会の議事は、出席した特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、特別委員として議決に加わることができない。

(出席説明の要求)

第9条 委員会は、審査又は調査のため、企業長及び監査委員並びにその委任を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(記録)

第10条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

広域紋別病院企業団議会特別委員会条例

平成23年1月19日 条例第4号

(平成23年1月19日施行)