○広域紋別病院企業団告示規則
平成22年11月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 広域紋別病院企業団告示(以下「告示」という。)は、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(掲示場所)
第2条 告示は、広域紋別病院企業団公告式条例(平成22年広域紋別病院企業団条例第2号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行う。
(手続)
第3条 告示は、告示番号、告示文、告示年月日及び企業長名を記載し、企業長印を押さなければならない。
(準用)
第4条 第2条の規定は、企業長の行う公告又は公表にこれを準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。