○広域紋別病院企業団告示規則

平成22年11月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 広域紋別病院企業団告示(以下「告示」という。)は、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(掲示場所)

第2条 告示は、広域紋別病院企業団公告式条例(平成22年広域紋別病院企業団条例第2号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行う。

(手続)

第3条 告示は、告示番号、告示文、告示年月日及び企業長名を記載し、企業長印を押さなければならない。

(準用)

第4条 第2条の規定は、企業長の行う公告又は公表にこれを準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

広域紋別病院企業団告示規則

平成22年11月12日 規則第1号

(平成22年11月12日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成22年11月12日 規則第1号