○広域紋別病院企業団負担金徴収条例

平成22年11月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 広域紋別病院企業団規約(平成22年オ地政第3026号指令。以下「企業団規約」という。)第14条の規定に基づく企業団の経費の支弁の方法は、この条例の定めるところによる。

(納期)

第2条 企業団規約第14条に定める負担金は、その年度分を4期に分割して徴収するものとし、その納期は、次のとおりとする。

第1期 6月15日

第2期 9月15日

第3期 12月15日

第4期 3月15日

2 前項に定める以外の負担金は、その年度分を6月15日に徴収する。ただし、必要に応じ分割納付することを認めることができる。

3 企業長において必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

広域紋別病院企業団負担金徴収条例

平成22年11月12日 条例第1号

(平成22年11月12日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 企業団設立
沿革情報
平成22年11月12日 条例第1号