○広域紋別病院企業団負担金徴収条例
平成22年11月12日
条例第1号
(趣旨)
第1条 広域紋別病院企業団規約(平成22年オ地政第3026号指令。以下「企業団規約」という。)第14条の規定に基づく企業団の経費の支弁の方法は、この条例の定めるところによる。
(納期)
第2条 企業団規約第14条に定める負担金は、その年度分を4期に分割して徴収するものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 6月15日
第2期 9月15日
第3期 12月15日
第4期 3月15日
2 前項に定める以外の負担金は、その年度分を6月15日に徴収する。ただし、必要に応じ分割納付することを認めることができる。
3 企業長において必要と認める場合は、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。