○広域紋別病院企業団病院事業の設置等に関する条例

平成23年1月19日

条例第1号

(病院事業の設置)

第1条 企業団を組織する市町村民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業(これに附帯する事業を含む。以下同じ。)を置く。

2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 広域紋別病院

(2) 位置 紋別市落石町1丁目3番37号

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 循環器内科

(3) 消化器内科

(4) 呼吸器内科

(5) 神経内科

(6) 外科

(7) 産婦人科

(8) 小児科

(9) 整形外科

(10) 耳鼻咽喉科

(11) 眼科

(12) 皮膚科

(13) 泌尿器科

(14) 麻酔科

(15) 精神科

(16) 放射線科

(17) リハビリテーション科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 148床

(2) 感染症病床 2床

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、企業団に診療部、薬剤部、医療技術部、看護部、事務部、経営企画部、保健医療連携室、医療材料管理室及び医療安全室を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上企業団の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 企業長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他のやむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、企業長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第1号)

この条例は、平成27年4月17日から施行する。

(令和3年3月23日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

広域紋別病院企業団病院事業の設置等に関する条例

平成23年1月19日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)