○広域紋別病院企業団規約

平成22年11月12日

オ地政第3026号指令

目次

第1章 総則(第1条-第5条)

第2章 企業団議会の組織及び議員の選挙の方法(第6条-第10条)

第3章 企業団執行機関の組織及び選任方法(第11条-第13条)

第4章 企業団の経費(第14条)

第5章 雑則(第15条-第17条)

附則

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、広域紋別病院企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団を組織する地方公共団体)

第2条 企業団は、紋別市、滝上町、興部町、西興部村及び雄武町(以下「構成市町村」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、広域紋別病院(以下「病院」という。)の経営の事務を共同して処理する。

(地方公営企業法の適用)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、企業団が経営する病院事業に同条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(企業団の事務所の位置)

第5条 企業団の事務所は、紋別市落石町1丁目3番37号に設置する病院内に置く。

第2章 企業団議会の組織及び議員の選挙の方法

(議員の定数)

第6条 企業団の議会(以下「企業団議会」という。)の議員(以下「議員」という。)の定数は10人とし、構成市町村から次のとおり選出する。

紋別市6人、滝上町1人、興部町1人、西興部村1人、雄武町1人

(選挙の方法)

第7条 議員は、構成市町村の議会がその議会議員の中から選挙した者をもって充てる。

2 議員に欠員が生じたときは、前項に規定する手続により、速やかに補欠選挙を行う。

(任期)

第8条 議員の任期は、構成市町村の議会の議員としての任期による。ただし、議員が構成市町村の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。

2 補欠選挙により選出された議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第9条 企業団議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

(企業団議会の職員)

第10条 企業団議会に条例の定めるところにより、必要な職員を置くことができる。

第3章 企業団執行機関の組織及び選任方法

(企業長)

第11条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、構成市町村の長が共同して任命する。

3 企業長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(職員)

第12条 前条に定める者を除くほか、企業団に職員を置き、その定数は条例でこれを定める。

2 前項の職員は、企業長がこれを任免する。

(監査委員)

第13条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が議会の同意を得て、識見を有する者及び議員の中からそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者から選任される者にあっては4年とし、議員の中から選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 監査委員は、非常勤とする。

5 監査委員の職務を補助させるため、条例の定めるところにより、必要な職員を置くことができる。

第4章 企業団の経費

(経費の支弁の方法)

第14条 企業団の運営に要する経費は、企業団の事業から生ずる収入、補助金、地方債その他の収入をもって充てるほか、必要に応じて構成市町村が負担する。

2 前項に規定する構成市町村の負担金の負担割合は、別表に定めるところによる。

第5章 雑則

(企業団からの脱退)

第15条 企業団を脱退しようとする市町村は、脱退しようとする年度の開始3か月前までに企業長に通知しなければならない。

(諮問機関)

第16条 病院の運営について調査し、又は審議するため、条例で諮問機関を設けることができる。

(施行について必要な事項)

第17条 法令及びこの規約に定めるもののほか、企業団の運営に関し必要な事項は、構成市町村の協議により定める。

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項の規定による北海道知事の許可の日から施行する。ただし、第4条及び第11条第2項の規定は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定による北海道知事の許可の日(以下「許可の日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から許可の日の前日までの間における第3条の規定の適用については、同条中「経営の事務」とあるのは、「開設に関する事務」とし、第5条の規定の適用については、同条中「紋別市緑町5丁目6番8号に設置する病院内」とあるのは、「紋別市幸町2丁目1番18号の紋別市役所内」とする。

(企業長の選任に係る特例)

3 第11条第2項の規定にかかわらず、この規約の施行の日以後最初に選任する企業長は、構成市町村の長の中から互選し、同項の規定により企業長が任命される日が到来する前に互選された企業長が欠けた場合は、構成市町村の長の中から再度互選する。

なお、互選された企業長の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同条第2項の規定により企業長が任命される日又は当該構成市町村の長でなくなった日のいずれか早い日までとする。

(会計管理者)

4 この規約の施行の日から許可の日の前日までの間に限り、会計事務を処理するために会計管理者1人を置く。

5 前項の会計管理者は、企業長が職員の中から任命する。

(平成27年4月6日規約第1号)

この規約は、平成27年4月17日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

負担割合

企業団議会費及び監査委員費

人口割 50%

均等割 50%

病院事業運営経費




一般分

(病院の運営に必要な二次救急医療に係る経費を除く。)

(収入控除後)

紋別市  100%

特別分

(病院の運営に必要な二次救急医療に係る経費)

(収入控除後)

利用者割 100%

病院施設整備費

(病院の増築、改築又は大規模改修に必要な経費)

(収入控除後)

紋別市 100%

備考 この表の負担割合の欄に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。

(1)人口割 予算の属する年度の前年度の3月31日における構成市町村の住民基本台帳及び外国人登録原票に基づく人口の割合により算出するものをいう。

(2)均等割 予算の属する年度の前年度の3月31日における構成市町村数により算出するものをいう。

(3)利用者割 予算の属する年度の前年度における救急車輌搬送による外来患者数の構成市町村ごとの実績割合に応じて算出するものをいう。

広域紋別病院企業団規約

平成22年11月12日 オ地政第3026号

(平成27年4月17日施行)