○広域紋別病院感染性医療廃棄物管理規程
平成23年1月19日
管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業団に勤務する職員(以下「職員」という。)、収集運搬業者等の汚染防止及び地域環境保全の向上を図るため、広域紋別病院の施設(以下「施設」という。)から排出される医療廃棄物のうち、感染症を生ずるおそれがある廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に沿って適正に処理するために必要な具体的な手順を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「感染性廃棄物」とは、施設における医療行為等に伴って発生する廃棄物のうち、感染性を生ずるおそれのある廃棄物で、次に掲げるものをいう。
(1) 血液等及び血液製剤
(2) 手術等により排出される病理廃棄物
(3) 血液等が付着した鋭利なもの
(4) 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられた試験器具及び培地
(5) 透析器具
(6) その他血液等が付着したもの
(7) 特別管理産業廃棄物管理責任者又は特別管理産業廃棄物管理補助者が指定する者が感染性廃棄物と判断したもの
(管理責任者等)
第3条 感染性廃棄物を適正かつ円滑に処理するため、次の役職を置く。
(1) 特別管理産業廃棄物管理責任者(以下「管理責任者」という。)
(2) 特別管理産業廃棄物管理補助者(以下「管理補助者」という。)
(管理責任者の職務)
第4条 管理責任者は、感染対策委員長(院長)を充てるものとし、感染性廃棄物の保管、処理、知識の普及及び啓発に関する一切の責任及び権限を有する。
(管理補助者の職務)
第5条 管理補助者は、ICTの事務局とし、管理責任者の指示により、感染性廃棄物の処理に関する実務を担当する。
(処理計画)
第6条 管理責任者は、施設内で発生する感染性廃棄物の種類、発生量等を把握し、感染性廃棄物の適正な処理が行われるよう処理計画を定めるものとする。
2 処理計画に定める事項は、感染性廃棄物に関する次のものとする。
(1) 発生状況
(2) 分別方法
(3) 病院内の収集及び運搬方法
(4) 滅菌処理方法(施設内で処理する場合に限る。)
(5) こん包方法
(6) 保管方法
(7) 処理業者の許可証及び委託契約書の写し
(8) 緊急時の関係者への連絡体制
(処理状況の把握)
第7条 管理補助者は、処理状況を把握するため処理記録を作成し、管理責任者の承認を受け保管する。
(分別、収集及び運搬)
第8条 感染性廃棄物は、他の廃棄物と分別して排出し、収集及び運搬に当たっては、内容物が飛散し、又は流出するおそれのない容器で行い、使用した容器は再利用しないものとする。
(こん包)
第9条 感染性廃棄物のこん包に用いる容器又は材料は、感染性廃棄物の性状に応じて次のとおり選択する。
(1) 注射針、メス等の鋭利なものは、危険を防止するために耐貫通性のある丈夫な容器を使用する。
(2) 固形状のものは、丈夫なプラスチック袋を使用する。
(3) 液状又は泥状のものは、廃液等が漏えいしない密閉容器を使用する。
(表示)
第10条 感染性廃棄物をこん包した容器及びこれを収納する容器は、色別管理を行う等他の廃棄物との区分を明確にし、感染性廃棄物である旨を表示するものとする。
(保管)
第11条 感染性廃棄物の保管は極力短期間とし、保管場所は施錠等により関係者以外立ち入れないよう配慮する。
(委託契約)
第12条 感染性廃棄物の処理を委託する場合は、受託業者の許可業務内容を検討し、事前に委託契約を締結するものとする。
(委託の実施)
第13条 感染性廃棄物の処理を委託する場合は、廃棄物の種類、量、性状、取扱方法等をマニフェストにより告知するものとする。
2 管理補助者は、感染性廃棄物が適正に処理されたことを処理業者から返送されたマニフェストにより確認するとともに、記録を保管する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月28日管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年9月1日から施行する。